(輸出の届出)
第三十四条
法第五十条の十四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三向精神薬営業所の名称及び所在地
- 四輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
- 五輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 六輸出の期間
- 七輸送の方法
- 八輸出港名
2向精神薬輸出業者は、法第五十条の十四第一項の規定により第二種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第三十三号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。