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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三十五条 (製造等)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(製造等)

第三十五条

第五十条の十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。

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