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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第三十一条 (輸出できる者)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(輸出できる者)

第三十一条

第五十条の十一第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの
  2. 向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
  3. 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者

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