(輸出できる者) 第三十一条 法第五十条の十一第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの二向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの三向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗