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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の十一 (輸出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出)

第五十条の十一

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。

  1. 向精神薬輸出業者
  2. 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの
  3. 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの
  4. その他厚生労働省令で定める者

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