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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の十 (輸出届出書の提出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出届出書の提出)

第五十条の十

向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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