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麻薬及び向精神薬取締法 第三十一条 (容器及び被包の記載)

昭和二十八年法律第十四号法律
(容器及び被包の記載)

第三十一条

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

  1. 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
  2. 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量
  3. その他厚生労働省令で定める事項

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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