(容器及び被包の記載)
第三十一条
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
- 一輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
- 二成分たる麻薬の品名及び分量又は含量
- 三その他厚生労働省令で定める事項
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。