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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十九 (秘密の保持)

昭和二十八年法律第十四号法律
(秘密の保持)

第五十八条の十九

精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

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