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麻薬及び向精神薬取締法 第三十四条 (保管)

昭和二十八年法律第十四号法律
(保管)

第三十四条

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。

2前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

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