(保管) 第三十四条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。2前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗