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あへん法 第三十七条 (事故の届出)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(事故の届出)

第三十七条

第二十条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。

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