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あへん法施行規則 第七条 (事故の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(事故の届出書)

第七条

第二十条(法第三十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. 事故発生の場所
  4. 事故の内容及び発生の状況
  5. 事故発生の年月日
  6. 事故があつたあへん又はけしがらの数量

2前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。

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