(事故の届出書)
第七条
法第二十条(法第三十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。
- 一栽培許可証の番号及び許可の年月日
- 二けし栽培者の種別
- 三事故発生の場所
- 四事故の内容及び発生の状況
- 五事故発生の年月日
- 六事故があつたあへん又はけしがらの数量
2前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。
法第二十条(法第三十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。
2前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。