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あへん法 第三十六条 (保管)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(保管)

第三十六条

麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。

2麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。

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