(売渡価格) 第三十五条 あへんの売渡価格は、政令で定める。2売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに第三十三条第一項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗