(売渡)
第三十四条
国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。
2前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。
国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。
2前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。