(廃棄の禁止)
第十条
何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。