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あへん法 第十条 (廃棄の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(廃棄の禁止)

第十条

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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