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あへん法 第六条 (輸入及び輸出の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(輸入及び輸出の禁止)

第六条

何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。

2何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。

3前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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