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あへん法 第七条 (譲渡及び譲受の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(譲渡及び譲受の禁止)

第七条

何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。

2けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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