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あへん法施行規則 第一条 (輸入及び輸出の許可申請書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(輸入及び輸出の許可申請書)

第一条

あへん法(以下「法」という。)第六条第二項に規定するけしがらの輸入又は輸出の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第一号様式とする。

  1. けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証(麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号及び許可又は免許の年月日
  2. けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
  3. 輸入又は輸出しようとするけしがらの数量
  4. 輸入又は輸出の相手方の氏名若しくは名称及び住所
  5. 輸入又は輸出の期間
  6. 輸送の方法
  7. 輸入港名又は輸出港名

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(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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