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あへん法施行規則 第二条 (あへんの廃棄の許可申請書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(あへんの廃棄の許可申請書)

第二条

第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式とする。

  1. けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び許可又は免許の年月日
  2. けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
  3. 廃棄しようとするあへんの数量及び保管の場所
  4. 廃棄の方法
  5. 廃棄の事由

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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