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あへん法 第十一条 (栽培区域及び栽培面積)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(栽培区域及び栽培面積)

第十一条

厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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