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あへん法施行規則 第三条の二 (法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者)

第三条の二

第十四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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