条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法施行規則 第九条 (変更の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(変更の届出書)

第九条

第二十二条第一項の規定による法第十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十号様式)によるものとする。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. 変更のあつた事項
  4. 変更の事由及びその年月日

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法施行規則第九条(変更の届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(けしがらの譲渡及び廃棄の届出) あへん法施行規則 目次 第十条(再交付の申請書) →