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あへん法 第二十二条 (変更の届出)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(変更の届出)

第二十二条

けし栽培者は、第十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。

3第十八条第四項の規定は、第一項の届出があつた場合に準用する。

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