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あへん法施行規則 第二十二条 (手数料の納付)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
府省令
(手数料の納付)
第二十二条
法
第四十六条
に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
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この条文が参照している条文
あへん法 第46条
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