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あへん法 第四十六条 (手数料)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(手数料)

第四十六条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

  1. けし栽培の許可を申請する者
  2. けし栽培の許可の変更を申請する者
  3. 栽培許可証の再交付を申請する者

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