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あへん法 第四十五条 (麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)

第四十五条

麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。

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