(麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受) 第四十五条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗