(手数料) 第三条 法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一けし栽培の許可を申請する者千円二けし栽培の許可の変更を申請する者五百円三栽培許可証の再交付を申請する者三百円 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗