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あへん法施行令 第三条 (手数料)

昭和三十年政令第百九号政令
(手数料)

第三条

第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. けし栽培の許可を申請する者千円
  2. けし栽培の許可の変更を申請する者五百円
  3. 栽培許可証の再交付を申請する者三百円

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