条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法施行令 第四条 (交付金)

昭和三十年政令第百九号政令
(交付金)

第四条

第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法施行令第四条(交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(手数料) あへん法施行令 目次