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あへん法施行令 第四条 (交付金)
昭和三十年政令第百九号
政令
(交付金)
第四条
法
第四十七条
の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。
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