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あへん法 第二十四条 (許可の失効の届出)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(許可の失効の届出)

第二十四条

けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。

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