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あへん法 第十七条 (栽培地以外における栽培等の禁止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(栽培地以外における栽培等の禁止)

第十七条

けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。

2けし耕作者又は甲種研究栽培者は、許可を受けたあへんの乾そう場以外の場所であへんを乾そうし、又は許可を受けたあへんの保管場以外の場所であへんを保管してはならない。

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