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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第六条 (薬物犯罪収益等隠匿)

平成三年法律第九十四号法律
(薬物犯罪収益等隠匿)

第六条

薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

2前項の未遂罪は、罰する。

3第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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