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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
› 第十条
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第十条 (国外犯)
平成三年法律第九十四号
法律
(国外犯)
第十条
第五条
から
第七条
まで及び
前条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第5条
第7条
第9条
刑法 第2条
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第十一条(薬物犯罪収益等の没収) →