(学識経験者等からの意見聴取)
第八条
経済産業大臣は、法第六十九条の七第一項若しくは第六十九条の八第一項(これらの規定を法第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項又は第六十九条の十八第一項の規定により税関長から意見を求められた場合において、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験者の意見を求めることができる。また、税関長から意見を求められた事項に係る事実関係を明確にするため必要があると認めるときは、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により申立てをした者(次項において「申立者」という。)及び当該申立てに係る貨物を輸出又は輸入しようとする者その他の利害関係者(同項において「輸出者等」という。)の意見を聴くことができる。
2経済産業大臣は、前項前段の規定により学識経験者の意見を求めた場合において、同項後段の規定により申立者又は輸出者等の意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。