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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則 第九条 (認定の撤回)

平成十八年経済産業省令第六号府省令
(認定の撤回)

第九条

経済産業大臣は、第四条の認定のうち同条における認定の要件を満たさなくなったと認めるものについては、認定を撤回するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による認定の撤回をしようとするときは、当該認定に係る認定申請者に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

3経済産業大臣は、第一項の規定により認定を撤回したときは、遅滞なく、当該認定に係る認定書を交付した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

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