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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則 第四条 (経済産業大臣の認定)

平成十八年経済産業省令第六号府省令
(経済産業大臣の認定)

第四条

経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「認定申請者」という。)の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請に関連する特定の貨物が不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当し、かつ、当該申請に係る者若しくは当該申請に関連する特定の者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと認めるときは、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により認定を行うものとする。

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