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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則 第七条 (利害関係者等からの意見聴取)

平成十八年経済産業省令第六号府省令
(利害関係者等からの意見聴取)

第七条

経済産業大臣は、第四条の規定により認定申請者から認定を求められた場合において、当該申請に明らかに理由がないと認める場合を除き、当該申請に係る認定申請書に、当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者として記載された者(経済産業大臣が、当該者以外に当該申請に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2経済産業大臣は、認定申請者の申請に基づかないで第四条の認定をしようとするときは、当該認定の対象としようとする者(経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、その者の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

3経済産業大臣は、第四条の認定をしようとする場合において、当該認定に係る利害関係者(前二項に規定する者を除く。)の意見を聴くことができる。

4経済産業大臣は、第四条の認定をしようとする場合において、学識経験者の意見を聴くことができる。

5経済産業大臣は、第一項及び第三項の規定により意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者及び認定申請者又はそのいずれかを立ち会わせることができる。経済産業大臣は、第二項及び第三項の規定により意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。

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