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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則 第三条 (意見書の交付)

平成十八年経済産業省令第六号府省令
(意見書の交付)

第三条

経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により意見申請者から意見を求められたときは、意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第二による意見書(以下この条において「意見書」という。)を作成し、意見申請者に交付するものとする。

  1. 意見申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
  2. 当該意見申請者に係る商品等表示の内容(第一条第三号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る商品の形態の内容及び商品名、同条第四号又は第五号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る技術的制限手段の内容)
  3. 意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項についての意見及びその理由
  4. 作成年月日

2前項の場合において、経済産業大臣は、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くことができる。

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