(意見書の交付)
第三条
経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により意見申請者から意見を求められたときは、意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第二による意見書(以下この条において「意見書」という。)を作成し、意見申請者に交付するものとする。
- 一意見申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
- 二
- 三意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項についての意見及びその理由
- 四作成年月日
2前項の場合において、経済産業大臣は、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くことができる。