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関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則 第二条 (経済産業大臣の意見を求める旨の申請)

平成十八年経済産業省令第六号府省令
(経済産業大臣の意見を求める旨の申請)

第二条

第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により経済産業大臣の意見を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「意見申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による意見申請書(以下「意見申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
  2. 意見を求める事項
  3. 商品等表示の内容(前条第三号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては商品の形態の内容及び商品名、同条第四号又は第五号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては技術的制限手段の内容)
  4. 意見を求める理由
  5. その他参考となるべき事項

2意見申請書には、前項第二号の意見を求める事項として、前条第一号から第五号までに掲げる事項のいずれか及び同条第六号に掲げる事項を記載しなければならない。

3第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請は、当該各項の規定により意見申請者が税関長に提出しようとする証拠及び第一項第四号の意見を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 意見申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
  2. 意見申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面

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この省令の施行前にされた経済産業大臣の意見を求める旨の申請に係る経済産業大臣の意見書の作成及び交付の手続については、なお従前の例による。

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