第二条
法第十二条の二第三項(過少申告加算税)に規定する関税関係帳簿は、同項に規定する保存義務者が、あらかじめ、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)に記録された事項に関し法第七条の十四第一項(修正申告)に規定する修正申告又は法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する更正(次項において「修正申告又は更正」という。)があつた場合には法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該関税関係帳簿に係る貨物の輸入申告に係る税関長(次項及び第三項において「申告先税関長」という。)に提出している場合における当該関税関係帳簿とする。
- 一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
- 二届出に係る関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代える日
- 三その他参考となるべき事項
2前項の保存義務者は、関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において法第十二条の二第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、前項の届出書は、その効力を失う。
- 一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
- 二前項の届出書を提出した年月日
- 三その他参考となるべき事項
3第一項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を申告先税関長に提出しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
- 二第一項の届出書を提出した年月日
- 三変更をしようとする事項及び当該変更の内容
- 四その他参考となるべき事項
4法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
- 一法第十二条の二第三項第一号に規定する関税関係帳簿(令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定により当該関税関係帳簿に記載すべき事項の全部が関税関係書類(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係書類をいう。以下同じ。)又は輸入の許可書に記載されている場合において当該全部の事項について当該関税関係帳簿への記載を省略しているものを除く。以下この条において同じ。)次に掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が法第百五条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)
- イ当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
- ロ当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該関税関係帳簿に関連する関税関係書類の記載事項(当該関税関係書類が、法第九十四条の二第二項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているもの又は法第九十四条の三第二項若しくは第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。
- ハ当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
- イ
- 二法第十二条の二第三項第二号に規定する関税関係帳簿次に掲げる要件
- イ前号に定める要件
- ロ第十条の二第一項第一号ロ(1)(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
- ハ当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、輸入の許可の年月日を特定することにより当該年月日に対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引薄の備付けを行うこと。
- ニ当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
- ホ当該関税関係帳簿の保存期間(令第八十三条第六項の規定により関税関係帳簿を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の初日から同日後三年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第十条第一項第二号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び前号ハに掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が法第百五条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
- イ
5前各項の規定は、法第十二条の二第三項に規定する特例輸入関税関係帳簿について準用する。この場合において、前項第一号中「第八十三条第五項」とあるのは「第四条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条第一項(帳簿の備付け等)」とあるのは「第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」と、同項第二号ホ中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と読み替えるものとする。