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関税法施行規則 第十条の二 (関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第十条の二

第九十四条の三第一項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項各号に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第二号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、前条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

  1. 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
    1. 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
    2. 次に掲げる事項が記載された書類
  2. 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2前項の規定は、法第九十四条の三第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「第二条第四項第二号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「第二条第四項第二号ハからホまで(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に掲げる要件に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3前項の場合において、第一項の規定による第二条第四項第二号に定める要件の適用については、同号ホ中「前号ハ」とあるのは「第四項第五号」と、「同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)」とあるのは「同号(ロ及びハに係る部分に限る。)」と、「同号ハに」とあるのは「同号に」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」とする。

4第九十四条の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者の当該関税関係書類の全部若しくは一部について、その保存期間(令第八十三条第六項(帳簿の記載事項等)の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

5第一項及び第二項の規定は、法第九十四条の三第三項の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする保存義務者の当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

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