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関税法 第九十四条の二 (関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第九十四条の二

前条第一項の業として輸入する者又は同条第二項の業として輸出する者(以下「保存義務者」という。)は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3前項に規定するもののほか、保存義務者は、関税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該関税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

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