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関税法 第九十四条の三 (関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第九十四条の三

保存義務者は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3前条第一項の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類の全部若しくは一部について、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

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