(税関事務管理人の届出手続)
第十一条の二
令第八十四条第一項第五号(税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
2令第八十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。
令第八十四条第一項第五号(税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
2令第八十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。