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関税法施行規則 第十一条の二 (税関事務管理人の届出手続)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(税関事務管理人の届出手続)

第十一条の二

令第八十四条第一項第五号(税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 税関事務管理人に処理させる法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関関係手続等
  2. 第九十五条第一項に規定する申告者等及び税関事務管理人の職業又は事業

2令第八十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。

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