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関税法施行規則 第四条の九 (届出書の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(届出書の記載事項)

第四条の九

第四条の三(届出書の記載事項)の規定は、令第五十条の三第一項第五号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の三第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。

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