(届出書の添付書類)
第四条の十
第四条の四(届出書の添付書類)の規定は、令第五十条の三第二項第四号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四条の四第一号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と読み替えるものとする。
第四条の四(届出書の添付書類)の規定は、令第五十条の三第二項第四号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四条の四第一号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と読み替えるものとする。