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関税法施行規則 第一条の十六 (納付受託者の指定取消しの通知)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(納付受託者の指定取消しの通知)

第一条の十六

財務大臣は、法第九条の九第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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