(納付受託者の指定の取消し)
第九条の九
財務大臣は、第九条の六第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第九条の六第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
- 二
- 三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に偽りの記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは偽りの陳述をしたとき。
2財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。