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関税法 第九条の十 (徴収の順位)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(徴収の順位)

第九条の十

関税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立つて徴収する。

2国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。

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