(担保) 第九条の十一 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。2前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第九条の十一を開く ↗