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関税法施行令 第八条 (担保として提供した国債等の価額)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(担保として提供した国債等の価額)

第八条

第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。

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