(博覧会等の指定)
第五条
令第五十一条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
- 一国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する博覧会等
- 二一般社団法人又は一般財団法人が開催する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)
- 三独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
- 四国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等(その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。)